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コラボ製品のBluetooth認証、誰が取得すべきか理解していますか?

こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら

本テーマは動画解説をメインとしておりますが、テキストでの解説もご用意しております。
視聴が難しい方は本ページをスクロールしてご覧ください。

コラボレーション(日本だとダブルネームとも言う場合あり)してBluetooth製品を販売したい場合、パッケージの表示方法やロゴの扱い方などによりBluetooth認証取得の判断が分かれてくることがあります。そこで今回はコラボ製品を立ち上げる上で理解すべき判断基準について解説します。

目次

ケーススタディで学ぶコラボ製品に対するBluetooth認証

輸入代理店のABC社からコラボ製品に対するBluetooth認証のご相談がありました。

イタリアメーカーI社の製品を輸入・販売を検討

ABC社は中国で製造されたイタリアメーカーI社のBluetooth機器を日本の総代理店として輸入し、販売を検討されていました。

  • イタリアメーカーI社にてBluetooth認証は取得済み
  • 日本仕様にするためパッケージをイタリア語→日本語表記に変更したい
  • 発売元としてABC社の社名及びロゴをパッケージに印字することを希望

以上のような条件の場合、ABC社としてBluetooth認証の取得が必要か否かの判断についてお問合せいただきました。

今回のケースは『メンバー登録は必要、EPL登録は不要』

まず、ABC社はBluetooth技術やブランディングを使用する上でBluetooth SIGのメンバー登録が必要です。しかし、今回のケースではABC社としてEPL登録(最終製品登録)は不要です。また、パッケージの発売元にABC社の社名及びロゴを記載することも問題ありません。

ただし、今回ABC社が抑えておくべきポイントが2つあります。

  • イタリアメーカーI社がEPL登録済みであることを確認すること(メーカーがBluetooth認証を取得していないこともあり得る)
  • Bluetooth製品のブランド所有者はイタリアーメーカーI社であること(ABC社ブランドのBluetooth製品ではない)

これら2つのポイントがクリアされていれば、ABC社は予定している販売方法で日本での輸入販売ができることが分かりました。

Bluetooth認証取得の判断は『ブランディングの割合』

こういったコラボについてBluetooth SIGではCo-Branding(共同ブランド)と表現し、Bluetooth認証については『ブランディングの割合』で判断基準を示しています。以下、パッケージでのブランディングを例にしてその判断基準を解説します。

ケース①どちらかのブランドロゴをより目立つように表示する場合

割合的にブランド所有者側のロゴがより目立つように表示されていれば、ブランド所有者側だけがEPL登録をすればOKです。前述のケーススタディでは、イタリアメーカーI社のみがEPL登録を行い、ブランド所有者の明確化ができていれば、ABC社側のEPL登録は不要になります。

ケース②両社のブランドロゴを同じ割合で表示する場合

コラボする両社のブランドロゴを同じ割合で表示する場合は、両社ともにEPL登録を行います。前述のケーススタディではイタリアメーカーI社が既にEPL登録を行っていましたが、両社の製品とみなされるため、ABC社としてもEPL登録が必要になります。その場合のEPL登録の内容は、両社同じ製品情報を登録することになります。

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