【大手orグループ企業向け】SIGメンバー登録のやり方と注意すべきこと
こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら)
今回は「SIGメンバー登録」をテーマにしております。大手やグループ企業に所属するご担当者の方々が、SIGメンバー登録する際にぜひ気になるのが「他グループ企業でメンバーになっていないか?」「自分がメンバー登録を行って良いのか?」などです。初めての登録申請で、特に組織が大きい大手企業やグループ企業の方々は、メンバー登録に苦労されるケースがございます。
そこで今回は、大手やグループ企業など比較的大きい組織に所属する方々向けにSIGメンバー登録の際の注意点とその方法について解説しています。
SIG側のメンバーアカウント管理について
メンバーアカウントの識別子はEメールドメイン
Bluetooth SIGではメンバーアカウントの識別子として、Eメールドメインを採用しています。そのため、1つのEメールドメインにつき登録できるメンバー企業は1社のみです。以下のようなイメージです。
- メンバー登録企業:ムセンホールディングス株式会社
- メンバーアカウント(Eメールドメイン):@musen.co.jp
SIGはEメールドメインを識別子としているため、大手・グループ企業の方々は次の点を理解しておく必要があります。
既にムセンホールディングスがSIGメンバー登録を行っていた場合、その関連企業であるムセンテクノスがメンバー登録申請を行うとその申請は拒否されてしまいます。理由は、2社が使用しているEメールドメインが同じであるが故に、該当のEメールドメインは既に登録済みと見なされるためです。
大手・グループ企業の方々が気をつけるべき重要点
事前に同一ドメインを持つ関連企業が登録済みか確認
次のページでご自身のメールアドレスを入力してみてください。
https://apps.bluetooth.com/registration#/adopterapply
既にご自身のEメールドメインが登録済みだった場合は「既にそのEメールドメインは存在します」という以下の様なアラートが表示されます。
もし、アラートが表示せず次のページに進めるのであれば他グループ会社含めまだSIGメンバー登録が行われていないことが確認できます。
では、まだグループ会社含めSIGメンバー登録がされていなかった場合、どの会社がメンバー登録を行うべきなのでしょうか?
ドメインの所有権を持つ会社が登録を行うべき
理解を深めるために例を示して説明します。
上記のようなグループ会社があった場合、ドメインの所有権を持っている会社がSIGメンバー登録を行うべきです。理由は、SIGメンバー登録申請時に、SIGがEメールドメインの所有権を確認してくる場合があるからです。今回の例であれば、その証明ができる親会社のムセンホールディングスがSIGメンバー登録を実施すべきです。
では、以後の製品登録もEメールドメインの所有権を持っている会社が行うべきなのでしょうか?
ユーザーアカウントは追加することができる
1つのメンバーアカウントにぶら下げる形で、ユーザーアカウントを追加することができます。ユーザーアカウント数の追加に制限はないため、ユーザーアカウント追加後は、各企業が最終製品登録などのリスト化も可能になります。以下のようなイメージです。
- メンバーアカウント:@musen.co.jp
- ムセンホールディングス株式会社:musenhd
- ムセンテクノス株式会社:musentech
ユーザーアカウント追加申請手順(2023/03/01追記)
既にメンバーアカウント(ドメイン)がSIGに登録済みの場合、ユーザーアカウントの追加申請に必要な手順が存在します。今回は例として、既に親会社がメンバーアカウントを取得済み、かつ、子会社がメンバーアカウントを追加申請するケースについて手順を示します。
Step.1 必要資料を準備する
データベース内の会員アカウント間に関連企業としてのリンクを確立するには、既にメンバーアカウントを取得している会員企業(今回であれば親会社側)が関連企業である関係を証明する公式文書を提出する必要があります。
- アニュアルレポート(年次報告書)や事業者登録証など、両社の関連性を確認できる書類
- ドメインの所有権を証明する書類
- 書類には、ドメインと会社名の両方が登録所有者として記載されている必要有
- ドメイン名の使用に関する認可状
- 承認書は特定のテンプレートである必要はないが、次の内容が含まれている必要有
- ①会員企業の社名入りレターヘッド
- ②子会社がメールドメインを使用するための特定の承認
- ③会員企業の代表取締役の直筆のサイン
Step.2 チケットを発行する
必要資料が揃ったら、Bluetooth SIGのヘルプページからチケットを発行します。チケットを発行時に準備した必要資料も添付してください。これにより子会社に対する新規会員申請の代わりになります。
Step.3 Form 1100を準備、提出
子会社の会員申請が許可されると、Membership Numberという固有のナンバーが付与されます。Form 1100(「関連会社に関する確認書および同意書」)の中には親会社、子会社それぞれのMembership Numberの記入が必要です。チケット内でのSIGとのやり取りの中で、親会社、子会社それぞれのMembership Numberを教えてもらいましょう。
Form 1100に必要事項を全て記入の上、メンバーシップ・チームに提出し、確認を受けてください。 内容に不備がなければ、自動的に新しいユーザーアカウントが承認されます。