【Bluetooth認証実例】グッズ企画系仲介業者の役目は「お膳立て」にあり!?
こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら)
ムセンコネクトではBluetooth認証登録代行サービスを提供しておりますが、ここ最近増えているのが輸入販売関連の業務(OEMや個人輸入を含む)を手掛けるお客様からのお問合せです。
そこで今回は、グッズ企画会社様の実例を基に『ケーススタディで学ぶ仲介業者に多いパターン』と『仲介業者の役目』という点にフォーカスしてポイントを解説します。
OEM販売や輸入仲介業者に多いパターン
グッズ企画会社からBluetooth機器の輸入販売に関するご相談がありました。
中国製Bluetoothスピーカーを輸入→大手レコード会社にて販売を検討
グッズ企画会社は中国工場で製造されたBluetoothスピーカーを日本に輸入し、仲介業者として依頼元である大手レコード会社への供給を検討されていました。
- 中国の製造メーカーにてBluetooth認証は取得済み
- グッズ企画会社のブランドではなく、依頼元である大手レコード会社のブランド製品として販売予定
- 依頼元が日本の大手企業であり、適切かつ迅速に対応したい
「以上のような条件の場合、グッズ企画会社としてBluetooth認証の取得が必要か否か?」「仲介業者としてどのように振る舞うのがベストか?」についてご相談いただきました。では、どういったことを考慮した上で対応すべきか、次のパートで説明します。
仲介業者の役目
仲介業者の役目は『お膳立てをすること』です。お膳立てとは『すぐにとりかかれるように準備すること』または『その準備』という意味です。では、今回の場合の『お膳立てをすること』とは一体何なのでしょうか?まず、どの企業がBluetooth認証を取得すべきかの判断基準は、「自社ブランドとしてBluetooth機器を販売するメーカー」となります。
よって前述の例では依頼元のレコード会社が自社ブランドのBluetooth機器として販売するわけですので、該当のBluetooth認証済みBluetooth機器に対して、レコード会社が改めて最終製品登録(EPL登録)をする必要があります。
このとき、仲介業者であるグッズ企画会社には3つのお膳立てポイントがあります。
①Bluetoothスピーカーが技適を取得していることを確認
まず、対象のBluetooth機器が技適を取得しているか確認しましょう。技適(または工事設計認証)を取得していないBluetoothスピーカーを日本で使用した場合、電波法違反に問われる恐れがあります。
また、仮に技適が未取得の場合、製造メーカーの協力なしに仲介業者または依頼元が技適を取得することは基本的に不可能ですのでご注意ください。技適取得の難しさについては以下の自社ブログでも紹介しております。
技適取得の現実、技適不要になる方法
②依頼元に対してBluetooth認証に関する必要情報を整理・提供
依頼元はBluetooth認証のルールについては勿論、その必要性や取得方法、費用に関する情報を認識していないことが多いです。そのため、仲介業者の方々は事前にBluetooth認証に関する必要情報を整理・提供し、依頼元とBluetooth認証取得にかかるコストなどをすり合わせしておくことが重要です。
③日本での販売開始日までにBluetooth認証を取得
Bluetooth認証は販売開始までに取得する必要があります。そこで依頼元と事前にすり合わせをし、取得までの計画を立てておくことで、販売開始日までにスムーズにBluetooth認証を取得できるようになります。