Bluetooth認証の権利は譲渡可能?その注意点とは?
こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら)
先日お客様からBluetooth認証の権利譲渡に関するご相談をいただきました。そこで今回は、そもそも他社への権利譲渡は可能なのか?可能な場合の譲渡方法や注意点について解説します。
ケーススタディで学ぶ権利譲渡の背景
医療器具メーカーのマエダ医療器具社(仮称)から、Bluetooth認証の他社への権利譲渡に関するご相談がありました。
マエダ医療器具は国内のA社にOEM製造を委託
マエダ医療器具社はA社へ医療機器のOEM製造を委託していましたが、計量法と薬事法の規制の関係上、A社にて型式の承認を受け、Bluetooth認証もA社が取得をしていました。しかしながらその後、『製品を販売する自社ブランド元がBluetooth認証を取得する必要がある』というルールを認識したため、既にA社にて取得済みのBluetooth認証の権利をマエダ医療器具に譲渡できないか模索していました。
以上のような条件の場合、Bluetooth認証の権利は譲渡可能でしょうか?
答えは『他社への権利譲渡は可能』です。
では、権利譲渡はどういったプロセスで行い、どのような点に注意すべきか、次のパートで解説します。
権利譲渡の方法と注意点
権利譲渡のプロセスは大きく3ステップに分かれています。
Step①サポートリクエストを譲渡元から提出
ケーススタディで登場した会社を例に出すと、譲渡元であるA社がSIGの『Help & Supportのページ』からサポートリクエストを提出する必要があります。
Subjectには『Bluetooth Listing Transfer Request』と記載するとスムーズな申請が可能です。
Step②『権利譲渡専用フォーム』と『売買契約書または譲渡契約書』を準備
次に、SIGから権利譲渡用の専用フォームを入手し、記入します。
また、両社間の売買契約書または譲渡契約書など、Bluetooth認証の権利譲渡の意思を明確に示す文章、ならびに所有権を裏づける文章の記述が必要です。具体的な例を示すと「譲渡完了後はいかなる形でもマエダ医療器具の製品ブランドをA社の製品として表示しない」といった記述が必要です。
Step③『記入済み専用フォーム』と『譲渡意思文書』を提出
Step②で準備した権利譲渡用専用フォーム、および売買契約書または譲渡契約書をSIGに提出し、承認されれば権利譲渡が完了します。
このようにBluetooth認証の権利譲渡は可能ですが、一方で他社へ権利譲渡できないものもあります。それは『未使用の申告ID(Declaration ID)』です。一度購入した申告IDは未使用であっても他社へ譲渡することはできません。