【サルでもわかる】技適(電波法)とは?正しく学ぶ『技適』の話
こんにちは、ムセンコネクトCEOの水野です。(プロフィール紹介はこちら)
今回は技適についてあまり詳しくない方、知識を深めたい方に向けに『技適とは?』『技適マークとは?』『技術基準適合証明と工事設計認証の違い』などについてわかりやすく解説します。
なお、本内容は、総務省が公開している情報に基づいて構成をしています。
技適とは?何の略?何のため?
技適とは『技術基準適合証明』の略称で、『日本国内電波法』のことを指します。
無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。
出典:総務省
つまり、技適とは無線通信の安定、かつ、スムーズな利用の確保を目的として作られた日本の法律になります。
BluetoothやWi-Fiなどの無線モジュールが搭載された無線機は日本電波法に規定されている機器認定を受ける必要があります。この機器認定は『技術基準適合証明』と『工事設計認証』の2つに分かれており、この2つの認定取得を総称して『技適取得』と呼ぶこともあります。
技適マークとは?どこにある?表示義務は?
技適マークと技適番号
技適マークとは、電波法で定められている技術基準に適合している無線機であることを証明するためのマークであり、その証となるマークを無線機に貼付する必要があります。また、技適を取得した際には固有番号である『技適番号』が付与され、技適マークと一緒に表示をします。
一般的に多くの場合、技適マーク、および技適番号は無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されています。
技適の検索方法は?
技適取得の確認方法として、総務省で用意している技適取得した機器の検索サイトが存在します。『技適番号』を入力することで、技適取得の有無を確認することができます。
技適マークの表示義務は?
今回、技適マークの表示義務について、関東総合通信局に直接問い合わせをして確認してみました。
「表示義務はあります。無線機が製品内に組み込まれており外観として見えない場合は筐体に無線機と同じ技適マーク及び技適番号を、印字またはシール等で表示する必要があります。また、もし筐体の意匠性を損なう場合はパッケージや取扱説明書などに無線機と同じ技適マーク及び技適番号を表示する必要があります。」
技適がないとどうなる?
技適なしの無線機は「免許を受けられない/違法になる」恐れがあり、最悪、技適違反(電波法違反)となります。
数年前に報道された事例として、某A社の一般消費者向け小型端末において、電波法に規定されている技術基準に適合していないこと(技適不適合)が分かり、A社は総務省から厳重注意を受け、必要な措置を講ずるよう要請があったそうです。また、最悪のケースでは、罰則を科せられる恐れがあるため注意が必要です。
『技術基準適合証明』と『工事設計認証』の違い
前述の通り、日本電波法には『技術基準適合証明』と『工事設計認証』の2種類が存在し、それぞれ対象や試験にて証明する数量などが異なります。
項目 | 技術基準適合証明 | 工事設計認証 |
---|---|---|
対象 | 試作機や小規模生産 | 量産 |
試験数量 | 全数 | 抜き取り |
技術基準適合証明
主に生産台数が少ない製品(プロトタイプor試験用の製品等)に対しての認証となり、個体(機器)そのものに対し適合性が証明されます。基本は全数試験となり、一台毎に固有の認証番号が貼付されるが、申請対象となる機器が2台以上ある場合、試験は抜き取りで複数台行う場合もあり。
工事設計認証
主に量産用製品に対しての認証となり、無線設備を生産するにあたってその設計に対し認証されます。試験は抜き取りで1台に対して行われ、同一の認証番号が貼付されます。技術基準適合証明と比較し、生産工場の品質管理体制の情報も必要になる為、ISO9001の提出または認証機関が用意するフォーマットを準備する必要があり。
技適には特例がある
以上のように、日本で無線機を使用するためには技適の認定が不可欠ですが、技適には特例制度があり、条件を満たしていれば技適の取得を省略することも可能です。
特例① 技適取得済みの無線モジュールを組み込めば最終製品での技適取得を省略できる
技適取得済み無線モジュールを最終製品に組み込んだ場合には、特例措置による技適取得の省略が可能になります。
特例② 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
本来、日本国内において無線機器を使用する際は技適の取得が必要ですが、実験・試験・調査等の目的に限り、技適未取得機器でも使用できる特例制度が設けられています。
ただし、どんな無線機器でも勝手に使って良いわけではなく、「技適」相当の技術基準を満たしていなければならず、且つ短期間(180日以内)などの条件があります。また、総務省への届出が必要です。
Wi-FiやBluetoothなどの無線機器を使うには、原則、技適マークが必要です。
ただし、短期間の実験等のみを目的とする場合は、手続(届出)を行うことで使用できます。https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/